「及び」「並びに」の謎




合成ゴムに関する以下の明細書を読んでいるのですが、
法律用語「及び」「並びに」の使い方で混乱しています・・・。

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(11)【公開番号】特開2012-97280(P2012-97280A)
(43)【公開日】平成24年5月24日(2012.5.24)
(54)【発明の名称】ビードエイペックス用ゴム組成物およびそれを用いたビードエイペックスを有するタイヤ
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【0010】
本発明は、天然ゴムおよび/またはイソプレンゴム20~90重量%、ならびに1,2-シンジオタクチックポリブタジエン結晶を含むブタジエンゴム、変性ブタジエンゴム、乳化重合スチレンブタジエンゴムおよび溶液重合変性スチレンブタジエンゴムからなる群から選ばれる少なくとも1種の合成ゴム10~80重量%を含有するゴム成分100重量部に対して、フェノール樹脂および/または変性フェノール樹脂を5~30重量部、硫黄を5~8重量部、ならびにアルキルフェノール・塩化硫黄縮合物を0.1~3重量部含有するビードエイペックス用ゴム組成物に関する。

上記文章の後半部分
「フェノール樹脂および/または変性フェノール樹脂を5~30重量部、硫黄を5~8重量部、ならびにアルキルフェノール・塩化硫黄縮合物を0.1~3重量部含有する」
に関してですが、

この文章を記号を使用して簡略化すると
「(A および/または B), C, ならびにD」
のようになると思います。

()の中をまとめてさらに簡略化すると
「X, Y, ならびにZ」
として表すことができます。

しかし、このように3つの異なる要素を「ならびに」のみで接続するケースがあるのか?
というところで悩んでおります。
こちらのページでは、以下のように述べられています。

しかし、法律の条文ではこれらの用語には優先順位があり、「又は」が使われていないところに「若しくは」は使えませんし、「及び」が使われていないところに「並びに」は使えません。

引用:司法書士岡川敦也の雑記帳

ということは、やはり「ならびに」を使用するなら「および」も使用しなければならないのでは??
しかし今回の文章では「および」が使用されていないように(私には)見える・・・。

うーむ、法律用語。難しいです。
管理人さんに質問してみよう。

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(追記)
上でもリンクを貼ったこちらのページに答えがありました。

さらに、階層が3段階以上となれば、「及び」「並びに」の上位の語が存在しませんので、後は全部「並びに」を使います。
つまり、「『(AとB)とC』とD」を表したければ、

A及びB並びにC並びにD

というふうになります。
「並びに」が2回出てくるのは、階層が3段階以上であるからであって、「AとB」とCとDが並列になっているわけれはありません。
「AとB」とCとDが並列なら、

A及びB、C並びにD

となります。

引用:司法書士岡川敦也の雑記帳

今回のケースは上記引用文内、後者のパターンですね。
構成要素が3つ以上の場合、構成要素が
・階層関係にあるか
・並列関係にあるか
で、「ならびに」のつく位置が変化するのですね。
勉強になりました。

# ちなみに、上で
#「今回の文章では「および」が使用されていないように(私には)見える」
# と書いたのは完全に私の勘違いでした・・・。
# 省略前には「および」は含まれていますよね。
# 管理人様、ご指摘いただきありがとうございました。

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