知的財産と知的財産権とは?特許権との関係も含めてざっくり解説!




特許明細書は特許権と関係あるんだろうけど、特許権って何なんだろう?知的財産権とどう関係あるのかな?というか、知的財産権ってよく分からない・・・。そんな風に思う特許翻訳者の方は多いと思います。かくいう私もそうでした。

ぶっちゃけ、特許権や知的財産権についてよく知らなくても特許明細書は翻訳できちゃいますよね。ですが、自分の翻訳している特許明細書が法律上のどの権利と結びついていて、その権利がどのようなものなのかを知った上で翻訳するのとそうでないのとでは訳の深さも変わってくるはずです。

ということで、今回はまず、知的財産と知的財産権の全体像、そしてその中での特許権の位置づけに関してざっくり解説したいと思います!

知的財産とは

知的財産基本法第2条では、知的財産は以下のように定義されています。

第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の
人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であ
って、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる
商品又は役務を表示するもの
及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の
情報
をいう。

(出典:知的財産基本法 第2条)

つまり、知的財産にはいくつか種類があるということですね。図でまとめると以下のようになります。

発明、著作物、商標・・・。聞いたことのある用語が出てきました。これらは全て知的財産です。
これら知的財産はまとめて、「人間の知的創造活動の成果」と言えます。

知的財産の特徴は、
実体のある「物」に限られず、寧ろ「財産的価値を有する『情報』」と捉えることができる
ということです。

もちろん知的財産が「物」である場合もありますが、「物」である場合も含めて広く「情報」として考えることができる、ということなのでしょう。

「情報」は容易に模倣され得ますし、多くの人が同時に利用することができますよね。つまり、「情報」はだれでも簡単に使うことができるのです。

そこで、「財産的価値を有する情報」を法律として保護する必要があるのです。この考え方が、知的財産権へと繋がるんですね。

知的財産権とは

先ほど、「財産的価値を有する情報」である知的財産を保護するための考え方が「知的財産権」であると書きました。

知的財産基本法第2条では、知的財産権は以下のように定義されています。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商
標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

(出典:知的財産基本法 第2条)

法律的な言い回しで分かりにくい(私だけ?)ですが、要するに
「知的財産自体に関する権利、及び知的財産から生まれる利益を保護するための権利」
といったところだと思います。

さあ、次はいよいよ知的財産権と特許権との関係について見ていこうと思います!!

知的財産権の種類

知的財産権には、特許権以外にも様々なものが含まれています。以下が知的財産権の全貌です。


(出典:知的財産権制度入門(特許庁)

「○○権」とあるのが、各知的財産権の名前です。
(「○○権」ではないものもありますが、今回は触れません・・・)

そして、図中でより濃い黒色で塗りつぶされているもの(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)が、特許庁所轄のものです。
これらを「産業財産権」と呼びます(図の右下にも書いてありますね)。

つまり、特許権は産業財産権のひとつということですね!

知的財産権の分類1:目的による分類

知的財産権は、いくつかの分類方法で分類することができます。
先ほどの図をもう一度示しますと・・・、


(出典:知的財産権制度入門(特許庁)

図のオレンジ色で囲んだ部分で示されているように、知的財産権は大きく

  • 「創作意欲の促進」を目的とした「知的創造物についての権利」
  • 「使用者の信用維持」を目的とした「営業上の標識についての権利」
の2種類に分けられます。

特許権は、他人の特許を参考にして自身の研究や発明をより発展させることを目的とするものなので、「創作意欲の促進」を目的としていると言えるんですね。

知的財産権の分類2:独占権の種類による分類

知的財産権には別の分類方法もあります。
その権利が、「絶対的独占権」と「相対的独占権」のどちらを持つか、という観点からの分類です。

以下に簡単にまとめてみました。

上記マインドマップ内の「特徴」を読むだけでは分かりにくいと思うので、以下で例を挙げて説明します。

【絶対的独占権】
Bさんの作ったものがAさんの作ったものと偶然同じであった場合、たとえ偶然とは言え権利侵害になる(例:Xという機能に対するAさんの特許権を知らずにBさんがXを作成した場合、権利侵害となる)。

【相対的独占権】
Bさんの作ったものがAさんの作ったものと偶然同じであったとしても、権利侵害にはならない(例:Aさんの著作を知らずBさんが似た文章を作成してしまっても、権利侵害とはならない)。

といった感じです。

要するに、事前に知っていたかどうかが問題になるか、という違いだと思います。

特許権の場合、先行技術調査を怠って後から類似特許が先に出願されていることが分かっても、後の祭り~ということですね・・・。厳しいですね。

企業活動と知的財産、知的財産権との関係

先ほど、知的財産権は知的財産に関して定められた権利であると説明しました。

一般には、知的財産は企業活動の一部であり、その企業が取得した知的財産権は知的財産の一部であると考えることができます。
具体的に図で表すと以下のようになります。

様々な企業活動の結果として、知的財産が生まれる。
生み出した知的財産を保護する知的財産権自体も、企業の大切な知的財産の一部である。

この図から、企業活動と知的財産権は切っても切れない関係にあることが分かりますね。

おわりに

知的財産権は知的財産(知的活動の成果)を保護するための権利であり、特許権は知的財産権のうち産業財産権に含まれる、ということを説明しました。

知的財産権全体の中の特許権の位置づけが見えたことで、より特許権を身近に感じられるようになったのではないでしょうか。

明細書を翻訳するときには、ぜひ今回の話を頭に思い浮かべてみてくださいね!

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